第1条 (名称)
本会は佐賀北高野球部OB会と称する。
第2条 (事務所)
イ.本会の事務所を佐賀市内におく。
ロ.事務局を事務担当者の所におく。
第3条 (会員)
本会の会員は、佐賀北高の野球部に在籍した者(卒業時)とする。
第4条 (目的)
本会は会員相互の親睦および会員と母校との連絡を図るとともに、佐賀北高等学校野球部の発展に対して物心両面の援助を行うことを目的とする。
第5条 (事業)
イ.佐賀北高野球部の発展に対する援助。
ロ.会員相互の親睦のための事業。
ハ.会員活動に対する援助及び情報の交換。
ニ.会員名簿の作成。
第6条 (総会)
イ.総会は毎年1回行う。(1月予定)
ロ.総会は会長がこれを招集する。
ハ.総会の議事は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
ニ.委員会をもって総会にかえることができる。
第7条 (委員会)
イ.会長以下委員を以って委員会を構成する。
ロ.委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 (役員)
イ.総会は次の役員を選出する。
会長 1名 副会長 3名 顧問 若干名 事務局 若干名
委員 各期1名 監事 2名
ロ.役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
第9条 (会長)
会長は会務を総括し、本会を代表する。
第10条 (副会長)
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第11条 (顧問)
イ.本会に顧問をおくことができる。
ロ.会長は顧問を委嘱し、総会に報告する。
第12条 (事務局)
イ.事務局はOB会規約に沿った事務会計を行い、年1回監査を受ける。
ロ.会員の名簿を作成する。
第13条 (委員)
イ.委員は佐賀北高野球部OBで各期の会員より選出する。
ロ.会員相互の親睦のため、企画立案し実行する。
第14条 (監事)
監事は会計を監査し、総会に報告する。
第15条 (会計)
本会の支出は寄付金および会費その他の収入をもってこれにあてる。
この会の会計は会員の納入する会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
会費は年会費とする。
イ.卒業時に5,000円を納入し卒業後5年間は免除とする。
ロ.卒業後6年(24歳)より3,000円とする。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第17条 (改正)
本会の会則の改正は総会の決議により。
附則
本会の会則は平成20年4月1日からこれを施行する。
但し、年会費は平成20年度分より徴求する。
【口座名】
佐賀銀行 水ヶ江支店 普通預金 1388255
佐賀北高野球部OB会 会計 藤井正也
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